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定期借地権の魅力
「ついに登場「住まい方改革」の家」提供予定
~資金的な余裕を生かしてゆとりある暮らしを~
こんな方にお勧めします。
月々3万円の土地代が月々5千円に!?
~資金的な余裕を活かしてゆとりある暮らしを~
こんな方にお勧めします。
住宅ローンの返済額を減額したい方
土地を購入する場合と比べて、
・自己資金が要らなくなった
・建物資金だけを借りるとラクラク生活
・土地の固定資産税が不要(借地料だけ)となった
・貯金も趣味も可能
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ゆとりのある豊かな生活を送りたい方
毎月の住宅ローンを減らすことで、貯えやLTV(ライフタイムバリュー)の向上など
あなた、家族の生活がより豊かになります。
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毎月の家賃が気になる方
今の家賃以下の費用でマイホームが建った。
住まい方が変わり土地は買わずに借りて使う時代
大型商業施設では借地がほとんど。
住宅も借りて使う人が増えている。
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両親と一緒に3世代で暮らしたいと思っている方
2世帯、3世帯住宅用の広い土地を選びたい!
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シンママにも最適!
所有地と比べ月々の払いが減らせる為、比較的収入が少ないシングルマザーの方でも支払いが楽になります。
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お子さんと、まったり生活したい方
働く時間を育児に!という方でも、支払を減らせる事でゆっくり子どもさんとの時間を取る事ができます。
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広い土地が欲しい方
家庭菜園・アウトドア・ドッグラン・庭園等趣味を生かした広い土地が欲しい。
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生活スタイルは必ず変わると思っている
変化に対応しやすい定借権なら、都合や時代に合わせて柔軟に対応可能です。
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将来、売ってよし、貸してよしの住宅を考えている方
定借権付の住宅でも売買や賃貸が可能です。ライフスタイルの変化に対応可能です。
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将来の定住先、生活スタイルの変化が今理解できる方
期間が決まっているからこそ、計画的に利用する事で「負動産」となる事がありません。
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「所有権」にこだわらない方
土地を資産として考える時代から、土地を「利用」するという新しい考え方が広まっています。
徐々に利用者が増えてきて、定期借地権の問合せが急増中です。
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二世帯住宅にするため、今の家から買いかえたい方
建物資金だけがあればいいので、今お住まいの住宅を売ったお金で二世帯住宅を余裕を持って建てることができます。
便利で環境のいい土地、理想的な広さの土地に低負担で引っ越すことが可能です。
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住む期間が限られている方
例えば数年~数十年後には実家へ戻るつもりなど、住む期間が限られている方にもおすすめです。
その後は中古住宅として売却、もしくは借家として賃貸することができます。
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家族が多い方
お子さんが3人以上など、部屋数を増やしたり広めの建物をご希望されている方にもオススメ!
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土地は「所有」から「利用へ」、「所有権」にはこだわらない方
土地を資産として考える時代から、土地を「利用」するという新しい考え方が広まっています。徐々に利用者が増えてきて、定期借地権の問合せが急増中です。
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定期借地権Q&A
土地を50年間以上の期限付きで借りることができる新しい法制度が背景です。土地の購入代金は支払う必要がなく、土地を借りて賃料の支払いをすることになります。土地購入の場合と比べて、大きなローンの支払いに追われることなく、家賃並みの支払いでお好みのマイホームが建てられます。
土地代不要、地代は必要だが、固定資産税不要であるため大きなローンの支払いに追われず、金利が上昇しても安心。建物を少し贅沢にできる。家賃以下の支払いで好みのマイホーム実現できます。
広いリビング、書斎、広い収納、ベランダ等、建物をよりグレードアップすることが可能です。
定期借地権で土地を貸す人の大半が、「先祖からの土地を守る」ことが主眼です。住宅を建てることで税金面の優遇(小規模住宅の固定資産税減額措置)も受けられるので、低い地代で貸してもらえるのです。駐車場代だって1台5,000円/月、地代は思ったより安いです。
建て替えや増改築もできます。土地を購入しないため、余裕が生じた分を貯蓄に回しておけば、全額自己資金での建築も可能です。
できます。土地所有者からの途中解約はできません。
できます。事前に買主を決めて地主の了承をもらいます。買主の契約期間は残りの期間です。
第三者に貸すことはできますか?
できます。建物を貸家として第三者に貸して、賃貸収入を得ることができます。(住宅ローンの変更)
貸すことで、ご自身の収入になります。
契約の延長はできますか?
貸主(土地所有者)が承諾すれば、一旦終了した後、新たな契約(50年以上)を締結することは可能です。
定期借地権は相続できますか?
建物と残りの期間の借地権を相続することができます。
土地を購入したくなったらどうなりますか?
貸主(土地所有者)の承諾があれば購入も可能です。双方自由に申し出をすることは可能です。
固定資産税の負担はどうなりますか?
土地の固定資産税と都市計画税(市街化区域の場合)は土地所有者の負担で、借主の負担は建物のみです。
保証金とはなんですか?
保証金とは、万一の地代不払いの際には、滞納家賃や、解体費に充当される性質のものです。権利金ではありませんので、契約満了(解約)後には全額返還してもらえます。
住宅ローンは利用できますか?
住宅金融支援機構(フラット35)や進歩的な銀行ローンでのお借り入れが可能です。保証金なども含めた借入れのできる銀行もあります。借入れの手続きは、専門スタッフがおりますのでお任せ下さい。
住宅金融支援機構(フラット35)が主な借入先となります。お客様の御要望になるべく沿った金融機関をご紹介いたします。
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